ショートタイムワークとは、これまで何らかの理由によって長時間の勤務が困難だった人を対象に、週20時間未満でも就労できる制度です。今回はショートタイムワーク制度がつくられた背景とその意味について考えてみたいと思います。

ショートタイムワークとは・意味

ショートタイムワークとは、週20時間未満という短時間からの就労環境を整えるためにつくられた制度です。これまで障害など何らかの理由によって長時間の勤務が難しかった人を対象に、自身の知識やスキルを生かして短時間でも働ける機会を設け、柔軟な働き方の実現を目指す意味があるものになります。
時間に拘束されず、多様な人々が社会参加をすることで、企業の人材不足の解消のきっかけとなり、さらには労働力の強化、ダイバーシティ推進につながっていきます。

ソフトバンク ショートタイムワーク

ソフトバンクでは、東京大学先端科学技術研究センター 人間支援工学分野との共同研究の一環として、2016年よりショートタイムワーク制度を導入しました。東京大学先端科学技術研究センターの近藤教授が提唱する「超短時間雇用モデル」を基にソフトバンクが仕組み化したものになります。

ショートタイムワーク制度とは、業務担当が自身の業務を細分化し、データ入力や情報収集などといった一部の業務をショートタイムワーカーに任せるという仕組みになっています。これによりショートタイムワーカーは短い時間で自身のスキルを生かして働くことができ、企業側は業務の効率化と生産性向上を期待することができます。
勤務形態はテレワークや出社など様々で、テレワークの際は両者をウェブカメラで常に接続していることが特徴となります。共に働くという意識づけとチーム内でのコミュニケーション活性化を図っています。

ショートタイムワーク制度では週20時間労働を推進していますが、以前に週所定労働時間が20時間未満の労働者は障害者雇用支援が対象外であったことが背景にあります。
2020年4月からは改正障害者雇用促進法に基づく新制度が施行され、週20時間未満の労働者を雇用する企業に対して特例給付金の支給が開始されました。

参照)令和元年障害者雇用促進法の改正について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00006.html

また、ソフトバンクでは、ショートタイムワークアライアンスという組織を発足し、ショートタイムワークを地域や業界の垣根を超えて世の中に広める活動を行なっています。「ショートタイムワークで柔軟に働く」をテーマに掲げたセミナーを開催したり、ウェブサイトではショートタイムワークアライアンスに参加する企業・自治体の導入事例を紹介するなどをして、社会的な活動の広がりを見せています。

参照)ソフトバンク ショートタイムワーク 〜誰もが自分らしく活躍できる未来へ〜
https://www.softbank.jp/corp/sustainability/special/stw/

ショートタイムワーク導入のメリット

優秀な人材が集まらない、早期退職者が増えるなど、企業の採用には人材不足による悩みがつきものです。人材が集まらない理由のひとつに長時間勤務の問題があります。例えば、障がいがある人、病気を抱えている人、育児中、介護中、高齢者など、フルタイムで働きたくても時間的に難しい層に対してショートタイムワークの導入は非常に効果的です。

ショートタイムワークの導入は、短時間なら働くことができる優秀な人材を集められるきっかけになる可能性があり、また、条件を満たせば週20時間未満の労働者を雇用する企業への給付金も受け取ることができます。採用の機会を広げ、様々な人の社会参加や仕事の機会を創出することができるため、企業の求人や採用にも十分なメリットがあります。

ショートタイムワークなど柔軟な採用・求人

これまでの働き方の常識として、週5日制、1日8時間労働、全ての人が会社に通勤して朝から夕方まで働くという画一的な働き方をしていました。ショートタイムワーク制度の導入をきっかけに、柔軟な価値観やダイバーシティな働き方の考えが進んでいます。過去の常識にとらわれず、時代にあわせた新たな人材の採用機会を増やして、誰もが働きやすい環境づくりを目指していきましょう。

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